今回は「税金」についてです。

ネットビジネスで収益が上がった場合、

「経費」を差し引いた「利益=所得」に関して、

一定金額以上を稼いだ場合には税金を支払う義務があります。

制度を利用して上手に稼ぎましょう。

★課税のタイミング

1月1日から12月31日までに売買が成立した金額が、「売上げ」です。

ショップから自分の口座に移しても移さなくても、

売上げ処理をした時点で課税の対象となります。

★ネットビジネスの経費

「売上げ」から、
ショップの手数料やブログ作成などにかかった「経費」を引いたものが、
「利益=所得」となります。

経費は

*独自ドメインやサーバー代

*ブログ記事作成に使った取材費

*書籍、セミナー、コンサル代金

*ショップの手数料や振込費用

ネットビジネスにかかった費用であれば広い範囲で認められます。

領収書を取っておくようにしましょう。

課税所得もこの経費の計上の仕方で調整することが可能です。

★所得金額と納税額の目安

ネットビジネスをはじめとする副業の年間所得が、

会社員は20万円、
無職や専業主婦は38万円、
パートアルバイトは合計103万円

を超えると、確定申告が必要になります。

サラリーマンの扶養家族である場合には、

社会保険や所得税の優遇制度が利用できます。

扶養の範囲内で賢く稼ぐためには、

103万円、130万円、141万円のルールを知っておく必要があります。

①103万円は、所得税の扶養控除限度額

所得税の扶養控除内に収まって

所得税がかからない年収は「103万円」です。

パートアルバイト副業収入の合計額が103万円を超えなければ

特に何もする必要はありません。

②130万円は社会保険の扶養控除限度額

社会保険とは健康保険と年金です。

年収130万円を超えると扶養家族ではなく、

自分自身で社会保険料を負担する義務が生じます。

また、所得税も納める必要があります。

③141万円は、配偶者特別控除の限度額

年収が141万円未満であれば、配偶者の所得金額に応じて、
一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。

これを配偶者特別控除といいます。

適用を受けるには下記の条件をすべて満たす必要があります。

配偶者が内縁関係などではなく、法律上の夫婦であること
配偶者が納税者と一緒に生活をしていること
配偶者が青色申告者もしくは白色申告者でないこと
配偶者がほかの扶養親族でないこと
配偶者の合計所得金額が38万円以上76万円未満であること
控除を受ける人の合計所得金額が1000万円以下であること

(注)平成30年分以後は、配偶者の年間の合計所得金額が
38万円超123万円以下であることが要件になります。

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課題23 「税金」

年間の売上計画を立てましょう

経費で購入したいものをリストアップしましょう

レシートや領収書を取っておく習慣をつけましょう

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