今回は「税金」についてです。
ネットビジネスで収益が上がった場合、
「経費」を差し引いた「利益=所得」に関して、
一定金額以上を稼いだ場合には税金を支払う義務があります。
制度を利用して上手に稼ぎましょう。
★課税のタイミング
1月1日から12月31日までに売買が成立した金額が、「売上げ」です。
ショップから自分の口座に移しても移さなくても、
売上げ処理をした時点で課税の対象となります。
★ネットビジネスの経費
「売上げ」から、
ショップの手数料やブログ作成などにかかった「経費」を引いたものが、
「利益=所得」となります。
経費は
*独自ドメインやサーバー代
*ブログ記事作成に使った取材費
*書籍、セミナー、コンサル代金
*ショップの手数料や振込費用
ネットビジネスにかかった費用であれば広い範囲で認められます。
領収書を取っておくようにしましょう。
課税所得もこの経費の計上の仕方で調整することが可能です。
★所得金額と納税額の目安
ネットビジネスをはじめとする副業の年間所得が、
会社員は20万円、
無職や専業主婦は38万円、
パートアルバイトは合計103万円
を超えると、確定申告が必要になります。
サラリーマンの扶養家族である場合には、
社会保険や所得税の優遇制度が利用できます。
扶養の範囲内で賢く稼ぐためには、
103万円、130万円、141万円のルールを知っておく必要があります。
①103万円は、所得税の扶養控除限度額
所得税の扶養控除内に収まって
所得税がかからない年収は「103万円」です。
パートアルバイト副業収入の合計額が103万円を超えなければ
特に何もする必要はありません。
②130万円は社会保険の扶養控除限度額
社会保険とは健康保険と年金です。
年収130万円を超えると扶養家族ではなく、
自分自身で社会保険料を負担する義務が生じます。
また、所得税も納める必要があります。
③141万円は、配偶者特別控除の限度額
年収が141万円未満であれば、配偶者の所得金額に応じて、
一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。
これを配偶者特別控除といいます。
適用を受けるには下記の条件をすべて満たす必要があります。
配偶者が内縁関係などではなく、法律上の夫婦であること
配偶者が納税者と一緒に生活をしていること
配偶者が青色申告者もしくは白色申告者でないこと
配偶者がほかの扶養親族でないこと
配偶者の合計所得金額が38万円以上76万円未満であること
控除を受ける人の合計所得金額が1000万円以下であること
(注)平成30年分以後は、配偶者の年間の合計所得金額が
38万円超123万円以下であることが要件になります。
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課題23 「税金」
年間の売上計画を立てましょう
経費で購入したいものをリストアップしましょう
レシートや領収書を取っておく習慣をつけましょう
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